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介護のちから

介護のちから ~第20回~介護の個人情報①

介護のちから 2022.06.17
介護のちから ~第20回~介護の個人情報①

    はじめに

    こんにちは。気ままに毎週お届けするコラムを担当する清水です。
    今回は「介護の個人情報」というテーマに沿って触れてみたいと思います。

    介護の個人情報①

    今回は「介護の個人情報」について数回に分けて触れてゆきます。

    介護の仕事をしていて、必ず関わることとなる個人情報について発信させていただければと思います。それでは、早速、今回第一弾を始めたいと思います。

    現在、介護の仕事をしている方々の中で、「個人情報」と聞いて、身近に感じる方は相当危機管理能力が高い方と思います。その理由としては個人情報と一言にいっても、かなり奥が深い内容となっているからです。

    そんな個人情報の中から今回は、介護現場でたまに耳にする「要配慮個人情報」について一緒に少し学びを深めてゆければと思います。
    要配慮個人情報の定義は、人種、信条、社会的身分など、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる情報である。(※令和3年個人情報公認テキスト調べ)とされております。

    以前のコラムでも触れさせていただきましたが、日本人の65歳以上の人口は3,589万人であるといわれており、この方々の個人情報が流出してしまったらと考えると、現在高齢の方々の日本の預金額が大半を占めていることからも多大な影響を与えることは言うまでもありません。

    ですが、実際にしっかりとされている方が大半ではありますが、判断能力が低下している方々も実際には少なくはない現状で様々な詐欺事件が横行しています。そういったことからも要配慮が必要という事がよくわかってきました。

    まず、要配慮個人情報の場合には「原則本人の同意を得て、利用目的なども明示されたうえで、取得及び利用」されている必要があります。そして、2つ目にオプトアウト方式による第三者提供は認められていない。という点があります。

    「オプトアウト」という言葉は普段聞き慣れない言葉だと思います。内容について簡単に触れてゆくと、「第三者に提供され、利用することが見込まれ、目的とされているもの。」であり、「あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知りうる状態に置かなければならない。」等といったルールがあり、インターネットを利用して、ワンクリックで最近ではよく目にする規約に同意をするものであります。個人情報保護委員会に届け出がされた時に個人情報取扱事業者は第三者提供ができることとなっております。

    つまり、第三者提供を拒むまでは、内容に同意をすると第三者提供がなされる状況になっているという事になります。

    そのほかにオプトイン方式もあるのですが、この点については次回に少し触れたいと思います。

    要配慮個人情報は先ほどの定義の他に、本人の病歴なども当然に含まれるため、オプトイン方式の例外になっており、書面での同意が原則にはなりますが、対面でないとチェックボックスをクリックしてしまう場合もあると思います。そういったことを考えるととても怖いですね。ですので、介護の仕事をなさっている皆様も介護利用者さんの情報がどこで漏洩するか、このご時世わからないので、少し頭の片隅に残していただき、ご活用いただければ会い難いと思います。

    今回は「介護の個人情報①」について触れさせていただきました。

    また来週あたりにお会いしましょう。

    プロフィール

    清水勇耶(しみず・ゆうや)

    ケアマネジャー。株式会社ワンダフルライフ代表取締役。みんなでケア開発者。

    一人よりも二人より多くの方々の幸せのためにという法人理念の基、関わる皆様に介護業界がより良くなるようなご提案のできる仕事を心がけている。また、福利厚生としてLVMHグループの介護福利厚生、介護ロボットの活用、その他介護支援専門員問の研修・セミナーなども行っているなど、幅広い分野で活躍中。主な取得資格等:介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事、厚生労働省IOTロボット評議員、同省介護ロボット講師、AI・IOTシニアコンサルタント、ビジネスモデル検定1級、運行管理者