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介護のちから

介護のちから ~第22回~介護の個人情報③

介護のちから 2022.06.30
介護のちから ~第22回~介護の個人情報③

    はじめに

    こんにちは。気ままに毎週お届けするコラムを担当する清水です。
    今回は「介護の個人情報③」というテーマに沿って触れてみたいと思います。

    介護の個人情報③

    今回は、個人情報のシリーズ3回目の最後になります。
    そこで、そもそも個人情報になる場合や、介護で具体的な個人情報に該当する場合としない場合について話ができればと思います。

    個人情報とは、「生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できるもの。」とされております。例えば氏名、生年月日、住所などは特定の個人の指す個人情報に該当するまさに個人情報に該当すると言えると思います。マイナンバー、パスポートも、もちろん個人情報に該当します。その他に、特定の情報と照合させることにより特定の個人を識別することができるものとして、メールアドレスと氏名、電話番号と氏名、その他にも業務などで使用するシステム上のIDと住所、等で個人を特定することで、個人情報となる場合があります。

    その為、個人情報は個人情報保護法の規制対象なので、今回は基本的なことにはなりますが、今後注意が必要になる点についてお伝えさせて頂きました。

    それでは、次に皆様と一緒に学びを深めるために、介護のコラムですので、何度か触れさせて頂いている「要配慮個人情報」について個人情報に該当するのか否かについて調べてみました。

    まずは、病気の既往歴についてですが、こちらは個人情報の同意を取らずに過去の既往歴、心疾患を患っていたことや、脳出血、統合失調症を患っていたこと等特定の病気の既往歴は要配慮個人情報にあたるそうです。しかし、体重、血圧など具体的な病歴ではないものについては要配慮個人情報に当たらないとのことでした。

    また、近しいものでは、ストレスチェックや健診の結果、遺伝子検査なども当然に要配慮個人情報に該当してくることがわかりました。
    ですが、健康診断を受けた事実や、特定検診を受けた事実などは該当しないと言われております。ですので、よく耳にする「来週健康診断だ」という話は要配慮個人情報には当たらないので、よかったです。

    さて、まとめですが、介護の現場は多くの方々が関わることから、情報を適切に扱わなければならない職種の方々が多ければ多いほどリスクも当然に高まることから、介護事業者様は個人情報の同意を必ず取られていることと思います。

    ですが、こういった理由があることにも留意しながら今後も利用者様の身体状況を皆で理解し、支えられる仕事を生きがいして継続していただきたいと切に願います。

    今回で個人情報について3回にわたりコラムを書かせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
    少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。

    それでは、また来週あたりにお会いしましょう。

    プロフィール

    清水勇耶(しみず・ゆうや)

    ケアマネジャー。株式会社ワンダフルライフ代表取締役。みんなでケア開発者。

    一人よりも二人より多くの方々の幸せのためにという法人理念の基、関わる皆様に介護業界がより良くなるようなご提案のできる仕事を心がけている。また、福利厚生としてLVMHグループの介護福利厚生、介護ロボットの活用、その他介護支援専門員問の研修・セミナーなども行っているなど、幅広い分野で活躍中。主な取得資格等:介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事、厚生労働省IOTロボット評議員、同省介護ロボット講師、AI・IOTシニアコンサルタント、ビジネスモデル検定1級、運行管理者