介護のちから ~第21回~介護の個人情報②
はじめに
こんにちは。気ままに毎週お届けするコラムを担当する清水です。
今回は「介護の個人情報②」というテーマに沿って触れてみたいと思います。
介護の個人情報②
今回は、前回第1回目の「介護の個人情報」の続きとなります。
それでは、前回のおさらいから始めたいと思います。
前回は要配慮個人情報についての話と、オプトアウト方式について少し触れさせて頂きました。今回は前回お話しできなかったオプトイン方式にも少し触れてゆきつつ、介護に関わる個人情報について話をさせて頂ければと思います。
さて、皆様は「オプトイン方式」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
なかなか難しい印象かもしれませんが、今回も簡単にざっくりとお話をしたいと思います。
前回、オプトアウト方式による場合は第三者提供が行われ、停止の要望を受け付けるまでは有効になるという話をさせて頂きました。
今回の、オプトイン方式についてですが、個人情報には「あらかじめ本人の同意を得る」といった原則があることから、本人があらかじめ同意をするかを委ね、本人の権利利益の侵害を防止するための規制となります。
個人情報に具体的な住所氏名が記載されて個人データとして皆様のデータが取り扱われた場合、その集合体として個人情報データベースというものがあります。
例えば、この情報データベースに「絶対に記載されたくない。」といった場合には、オプトインの方式による「同意はしない方が良い。」場合もあると思います。その理由としては、様々な情報を発信者から受動的に受けられるというメリットの反面、必要のない情報について送られることに同意したり、本来通知されたくない情報が自宅に送られたりする場合もあるためです。
ただし、同意しなければ利用できないといった希望に添えないことによる不利益の方が大きいことが多いため、通常では殆ど気にされずにチェックボックスにチェックをつける等、「しるし」をつけていることが多いです。
ですが、その「しるし」の理解を少しでも深められたと思って頂けたら、とてもありがたいと思います。
今回はオプトインについての話でした。少しでも参考になりましたらと思います。
また、これからはチェックボックスを見たら、規約等をよく読み、確認してからチェックする事を推奨いたします。
今回は「介護の個人情報➁」について触れさせていただきました。
また来週あたりにお会いしましょう。
プロフィール
清水勇耶(しみず・ゆうや)
ケアマネジャー。株式会社ワンダフルライフ代表取締役。みんなでケア開発者。
一人よりも二人より多くの方々の幸せのためにという法人理念の基、関わる皆様に介護業界がより良くなるようなご提案のできる仕事を心がけている。また、福利厚生としてLVMHグループの介護福利厚生、介護ロボットの活用、その他介護支援専門員問の研修・セミナーなども行っているなど、幅広い分野で活躍中。主な取得資格等:介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事、厚生労働省IOTロボット評議員、同省介護ロボット講師、AI・IOTシニアコンサルタント、ビジネスモデル検定1級、運行管理者